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2019.06.24

債権者から財産を守る方法(その2)

※2018年7月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

日本中央税理士法人の見田村元宣です。

今回は「債権者から財産を守る方法(その2)」ですが、

2つの最高裁判決をご紹介します。

相続人に被相続人の財産が移転してしまうと、

その財産が結果として債権者(相続人が債務者)の物に

なってしまうケースがあります。

このようなケースにおいては「被相続人の財産を守りたい」

という要望があるでしょう。

この場合、

〇 遺産分割で何も相続しない

〇 相続を放棄する

〇 被相続人が遺言を書き、その相続人に何も相続されないようにする

という3つの方法が考えられます。

では、これらの方法は本当に有効なのでしょうか?

前回は最初の「遺産分割で何も相続しない」という内容を解説したので、

今回は2つ目、3つ目の判決をご紹介します。

〇 特定の相続人に財産を渡さない旨の遺言書を書き、

  その相続人が遺留分の減殺請求をしない方法

この問題の論点は債権者はこの相続人に代わり、

遺留分の請求に関する代位行使が可能か?ということです。

民法第423条(債権者代位権)

債権者は、自己の債権を保全するため、

債務者に属する権利を行使することができる。

ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

これに関して、最高裁(平成13年11月22日判決)は下記と

判断しました。

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遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するなど,

権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる

特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的とすることが

できないと解するのが相当である。

その理由は次のとおりである。

遺留分制度は,被相続人の財産処分の自由と身分関係を背景とした

相続人の諸利益との調整を図るものである。

民法は,被相続人の財産処分の自由を尊重して,

遺留分を侵害する遺言について,いったんその意思どおりの効果を

生じさせるものとした上,これを覆して侵害された遺留分を

回復するかどうかを,専ら遺留分権利者の自律的決定に

ゆだねたものということができる(1031条,1043条参照)。

そうすると,遺留分減殺請求権は,前記特段の事情がある場合を除き,

行使上の一身専属性を有すると解するのが相当であり,

民法423条1項ただし書にいう「債務者ノ一身ニ専属スル権利」に

当たるというべきであって,遺留分権利者以外の者が,

遺留分権利者の減殺請求権行使の意思決定に介入することは

許されないと解するのが相当である。
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結果、この方法は債権者から財産を守ることが可能なのです。

では、相続の放棄をしたら、どうなるのでしょう?

相続の放棄という行為は詐害行為取消権の対象となるのでしょうか?

最高裁(昭和49年9月20日判決)は下記と判断しています。

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相続の放棄のような身分行為については、民法四二四条の

詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。

なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の

財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるに

すぎないものを包含しないものと解するところ、

相続の放棄は、相続人の意思からいつても、また法律上の効果からいつても、

これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ

消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。

また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつて

これを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として

取消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと

同じ結果となり、その不当であることは明らかである。
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いかがでしょうか?

先週の内容も含めてまとめると、債権者から財産を守りたい場合、

〇 生前の対策:遺言書

〇 死後の対策:相続の放棄

ということになります。

しかし、「遺産分割で何も相続しない」という行為は

先週のメルマガのとおり、詐害行為になってしまうので、

絶対にやってはいけないのです。

このような問題がある場合は税理士がリードするのではなく、

もちろん、弁護士に相談することが必要です。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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