割り勘による自己負担分は交際費になるのか?
※2019年4月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
税務調査では絶対に確認される「交際費」。
そもそも事業関連性があるのか、個人的な支出が
含まれていないのかが確認点になるわけですが、
税務判断するうえで迷う内容として、
・事業関連者との会食等
・割り勘による自己負担分だけの領収書
・これは交際費になるのか?
という疑問を持っている方も多いでしょう。
調査官としても相手方を確認しながらも、
本人負担分しかない領収書は、
「実は1人で飲みに行っただけでは?」
と疑うことになりがちです。
まず交際費の定義ですが、事業関連者に対する
接待等の支出であれば交際費になります。
「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
上記のように、割り勘などを規定しているのが、
下記の通達になります。
措置法通達61の4(1)-23
(交際費等の支出の方法)
措置法第61条の4第3項に規定する法人の
支出する交際費等は、当該法人が直接支出した
交際費等であると間接支出した交際費等である
とを問わないから、次の点に留意する。
(1) 2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為をして、その費用を分担した
場合においても交際費等の支出があったものとする。
(2) 同業者の団体等が接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為をしてその費用を法人が負担した
場合においても、交際費等の支出があったものとする。
(3) 法人が団体等に対する会費その他の経費を
負担した場合においても、当該団体が専ら
団体相互間の懇親のための会合を催す等のために
組織されたと認められるものであるときは、その
会費等の負担は交際費等の支出があったものとする。
本通達(1)がそのまま該当し、
割り勘による自己負担分も交際費になります。
(2)(3)で考えるとわかりやすいのですが、
取引先が開催するイベント・会合・パーティー
などに呼ばれ、会費制で自己負担分を
支払った場合、交際費になるのと同じ論理です。
またゴルフコンペも、会費制もしくは自身の分のみ
自分で支払うケースもありますが、これが
交際費になると同じということです。
相手方分を負担した(おごった)から
交際費になるという解釈ではありません。
結局は割り勘であっても、相手方が
事業関連者であることさえ説明できれば
大丈夫ですので、解釈には注意してください。
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