売掛金・家賃の減免と寄付金のリスク
※2020年4月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
今回は「時効の期間・年数」について解説する
予定でしたが、急遽最新の情報に切り替えます。
本来であれば、貸倒損失のシリーズ・連載で、
(法人税法上の)寄付金をだいぶ先に取り上げる
つもりでしたが、今回は改正部分を解説します。
今月13日、売掛債権の免除や低利融資等の
税務上の取扱いについて通達が改正されました。
もちろんコロナショックによるものです。
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2004xx/index.htm
本来であれば、法人は営利目的であることが
前提となっており、売掛金等を免除することは
自己の利益追求から反していることから、
寄付金と認定されるリスクがあります。
今回の改正により、「災害の場合の」という
要件つきではありますが、その適用範囲が
広がったということになります。
また、これに合わせて家主(法人)が
賃料・家賃を減免した場合の取扱いも
国土交通省から明確にされています。
「取引先の賃料を免除した場合の損失の
税務上の取扱いの明確化」
https://www.mlit.go.jp/common/001340572.pdf
こちらも趣旨は同じで、家主が法人である場合、
店子のために賃料を減免したのであれば、
寄付金認定されるリスクがありました。
ただ、家賃を減免するという行為は、
●一時的に家賃を減免することで退去されない
(退去され空き家になることで損をする)
●破産・倒産されることが最も面倒
(敷金の範囲内から家主が原状回復を
しなければならないなど)
●敷金・保証金を預かっていることから、
一時的に家賃を減免するリスクは低い
など、経済合理性がある行為だと思いますが、
税務上のリスクはあったわけです。
この現実的な対応と、税務上の取扱いが
一致したことにより、さらには固定資産税を
減免するなど、家主が家賃を減免することを
促進する意図が強いでしょう。
家主が個人であれば、もともと寄付金の
論点は生じませんから、取扱いは変わりません。
(収入金額が減るだけです)。
コロナショックにより情報が把握しきれない
ほど毎日発表・更新されているので、
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