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2021.02.19

外注費と給与の区分・判定基準(2)

※2019年7月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

前回金曜の本メルマガから引続き、外注費と
給与の区分に関してさらに解説をします。

前回は消費税法基本通達1-1-1を取り上げ、
その要素・項目における総合勘案によって
外注費か給与を区分することになると書きました。

一方で、税務調査の現場における調査官にとって
一義的な否認指摘の根拠としては「実質判断」よりも
【形式判断】によるものがほとんどかと思います。

例えば、調査官がよく言う指摘根拠として

「外注の相手方は申告していませんよ」

というものがあります。支払相手方が申告しているのか、
また事業所得で申告していることと、支払った側の
処理が外注費であるか給与であるか、本来は
関係がないとは感じるものの、これが
現実的な否認指摘の根拠になっているのも事実です。

税務上の外注費/給与の区分・判定基準PDF

また、よくある否認指摘の根拠は「請求書」です。
外注費だというなら、他の取引先と同じように
相手方から請求書が発行されているはず、
というのが調査官の論理です。

支払日も同じです。私も同じようなケースを多数
見たことがありますが、他社に対する支払いは
月末締めの翌月末払いに統一されているにもかかわらず
外注先(個人)の数名は、社員と同じ
月末締め翌10日払いになっているような場合。

この他に調査官が勘案する「形式基準」を
書き出せばキリがないので、ここで止めますが、
税務上の判断はあくまでも実態・実質としながら、
実際の税務調査では「外形・形式」によるものが
ほとんどであるため、否認されないためにはまず、
外形・形式を整えることの方が重要になります。

上記の判断要素であれば、「相手方に申告義務が
あることを注意喚起する、契約書等に明記する」
「請求書を発行してもらう」「外注費の支払を
給与支給日ではなく他社支払日と合わせる」
などが実務上大事ということです。

なお、東京国税局の内部資料である
「給与所得と事業所得との区分 給与?それとも外注費?」
(平成15年7月)に、調査官が判断基準とする
項目が載っていますので、下記転載します。

上記以外の形式基準も多数ありますので、
ぜひ参考にしてください。

■その他の判定事項の例

http://kachiel.jp/sharefile/190712_hanteijirei.pdf

来週金曜の本メルマガでは、同じく
外注費・給与の論点で「契約形態の相違による」
判断基準について解説したいと思います。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

税務上の外注費/給与の区分・判定基準PDF

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