建て替え中における固定資産税等の特例(住宅用地)
※2023年8月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
税理士法人レディングの木下でございます。
今回のテーマは
「建て替え中における固定資産税等の特例(住宅用地)」です。
1.住宅用地に対する課税標準の特例
毎年1月1日現在、住宅の敷地として
使用されている土地(住宅用地)については、
住宅用地に対する課税標準の特例(住宅用地の特例)を適用し、
固定資産税及び土地計画税は以下のように軽減されます。
(1)小規模住宅用地※1
固定資産税:
課税標準額=固定資産税評価額×1/6
都市計画税:
課税標準額=固定資産税評価額×1/3
※1
住宅用地のうち住宅1戸につき200㎡までの部分
(2)一般住宅用地
固定資産税:
課税標準額=固定資産税評価額×1/3
都市計画税:
課税標準額=固定資産税評価額×2/3
※2
住宅用地のうち小規模住宅用地以外のものの一定の部分
2.住宅を取り壊した場合(原則)
住宅を取り壊して、空き地、駐車場または
住宅以外の建物の敷地などに利用する場合は、
上記1の住宅用地の特例は適用されません。
3.住宅建替え中の土地に係る住宅用地の特例
住宅を建替え中の土地について、以下の要件に
該当する場合には住宅用地の特例が適用されます。
■要件(令和5年度の特例判定)
以下6つ全てを満たす必要があります。
(1)令和3年1月1日時点において住宅用地であったこと
(2)令和4年1月1日時点において建替家屋の建設に着手していること
→ 現に水盛り、遣り方、根切り等の
基礎工事に着手している状態をいい、
造成工事等の開発工事、地盤改良、擁壁工事、
地鎮祭、地縄張りなどは含まれません。
(3)令和5年1月1日までに
建替え中の住宅が完成すること
(4)住宅の建替えが、建替え前の
敷地と同一の敷地において行われること
(5)土地の所有者が、令和3年1月1日時点の
所有者と原則として同一であること
(6)家屋の所有者が、令和3年1月1日時点の
所有者と原則として同一であること
上記(5)(6)の
「同一であること」とは、
令和3年1月1日
令和4年1月1日
及び
建替家屋の完成時点
における所有者が
同一であることを意味します。
■根拠
1.東京都主税局HP
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html#ko_02_02
【土地】2 住宅用地及びその特例措置について
2.住宅用地の特例措置
にて、
以下を公表しています。
「住宅を建て替える土地の特例措置のご案内」(チラシ)」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/tatekae_annai.pdf
2.上記の根拠法令等
地方税の取扱いを定めた総務大臣通知
(平成22年4月1日、市町村税関係)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000762836.pdf
上記P90
「第3 章第2 節第1、20(1)」
にて、
「住宅建替え中の土地に係る固定資産税
及び都市計画税の課税について」
(平成6年2月22日付自治固第17号)
を引用しています。
こちらが最終的な取扱い根拠になりますが、
総務省HPには平成21年分までの通達しか記載がないため、
当該通達は、
郡山市税務部資産税課土地係が公表している
「住宅用地の認定取扱要領(令和3年度)」
のP17に抜粋がありますので、ご参照ください。
https://www.city.koriyama.lg.jp/uploaded/attachment/20452.pdf
当該通達においては、
要件としては、5つとなっていますが、
そのうちの(2)につき、
私が示した要件では2つに分けています。
その点だけご留意ください。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
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