日当の規程フォーマットはなぜ8km・5時間基準なのか?
※2024年4月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
先週水曜から販売開始しました
~税務調査で否認されない!~
「日当を非課税にするための税務上正しい設定方法と規程フォーマット」
https://kachiel.jp/lp/20240410_data/
を私(久保憂希也)が作成するうえで、これは(一般的に)
理解されづらいだろうなと思ったポイントを取り上げます。
日当(非課税)を設定するにあたり、ネット検索などで
社内規程のフォーマットを探したことがある方も多いと思いますが、
フォーマットの中には、日当を支給する基準として
【行程8km以上または5時間以上】を設定している規程があります。
本メルマガでは、何を基準に「8km・5時間」とされているのか、
また「8km・5時間」以内であれば日当が支給できないのか、
について解説します。
まず結論から明示すると、日当を支給する基準を
「公務員と合わせておけば税務調査で否認されない」ことから
【8km・5時間】という基準を採用しているということになります。
具体的には、「国家公務員等の旅費に関する法律」や
「国家公務員等の旅費支給規程」を読んでいただければ
理解できるのですが、面倒なので下記を参照してください。
「国家公務員等の旅費制度の改正(参考資料)2023年10月27日」
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20231027/06.pdf
※日当に関しては6ページ、関連する法律規定に関しては
9~10ページとなります
この公務員に関する日当規程を読み違える方が多いので、
公務員=国税職員(調査官)として、特に近距離の外出
(宿泊をともなわない日帰り)におけるポイントを挙げます。
●勤務する税務署の管轄内(在勤地内)の外出であっても
日当は支給される(正確には税務署からの距離別に
日当額は細かく設定されています)
●税務署管轄内の外出(税務調査)については
【行程8km以上または5時間以上】が日当支給基準
●税務署管轄内の外出における日当額は
日当設定額の2分の1(以内)に設定されている
調査官の場合、税務調査で(往復の時間も含めて)
5時間未満の外出はほぼありませんので、税務署近隣
(8km未満)の調査先に出向く場合であっても
日当が支給されていることになります。
【行程8km以上または5時間以上】を基準とした
規程フォーマットが多いのは、このように公務員の規程を
基準としているからなのですが、勘違いしていただきたくないのは
8km未満であっても5時間以上の外出
(もしくは5時間未満でも8km以上の外出)であれば
日当が支給されているというポイントです。
よくある勘違いとして、営業職など終日外出しているが
勤務地=会社から数キロ圏内の場合、日当は支給できない
と思い込んでいるケースです。
さて、上記のとおり公務員(調査官)の場合は
かなり細かく(日帰り・外出)距離別の日当額を
設定しているのですが、中小企業において
これらをそのまま適用するのは煩雑ですから、
●日当額のベースを宿泊日数で設定する
(1泊2日の場合、日当額×1日分)
●外出(日帰り)の日当額を2分の1とする
●ただし、顧客・取引先を訪問するのに(往復を含め)
2~3時間程度の外出は日当の支給対象としない
(半日以上の外出の場合は日当の支給対象とする)
とした方が支給計算は簡易で、現実的でしょう。
外出が多い業種・業態の法人で、役員および従業員の
手取り額を増やしたい場合、給与を上げるよりも
日当の設定を工夫することで満足度が上がるケースが多いので、
ぜひ上記を参考に、顧問先に提案していただければと思います。
私が「税務調査で否認されない」日当に関して
●非課税要件等を徹底解説したテキスト(1万字以上のPDF)
●規程のフォーマット(Wordで改変可能)
を2つをセットにした
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