暦年贈与の基礎控除と特例税率
※2022年6月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
税理士法人レディングの木下でございます。
今回のテーマは
「暦年贈与の基礎控除と特例税率」です。
まずは・・・
相続税法第21条の5を確認します。
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(贈与税の基礎控除)
第二十一条の五 贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。
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今さらながらですが・・・
「相続税法における」贈与税の基礎控除は
「60万円」のままです。
次に・・・
租税特別措置法第70条の2の4を確認します。
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(贈与税の基礎控除の特例)
第七十条の二の四 平成十三年一月一日以後に贈与により
財産を取得した者に係る贈与税については、
相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、
課税価格から百十万円を控除する。(以下省略)
―――
当然のことながら・・・
租税特別措置法が優先適用されます。
したがって・・・
「租税特別措置法における」
贈与税の基礎控除「110万円」が
優先適用されることになります。
ちなみに・・・
60万円から110万円に引き上げられたのは
平成13年1月1日以後の贈与についてから。
これまでの贈与税の基礎控除の沿革は以下のとおりです。
昭和28年:10万円
昭和33年:20万円
昭和39年:40万円
昭和50年:60万円
平成13年:110万円
最後110万円に引き上げられてから
20年超が経過しましたが
基礎控除が引き上げられる気配は
今のところ全くないように感じます。
次は、特例税率の検証をします。
令和4年4月1日に成年年齢が引き下がり
1月1日現在で18歳である受贈者と
要件の一部が変更となりました。
詳細は国税庁HPでも公開されておりますので
そちらをご参照ください。
これとは別に見落としがちなのが
措法70の2の5(2)
(直系卑属となる前の贈与についての不適用)です。
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(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)
第七十条の二の五
2 その年1月1日において18歳以上の者が,
贈与により財産を取得した場合において,
その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは,
直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により
取得した財産については,前項の規定の適用はないものとする。
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例えば・・・
父は長男と長男妻に毎年500万円贈与しており
その場合の受贈者2人の贈与税は
長男の贈与税は48.5万円
長男妻の贈与税は53万円
となります。
そこで少し高いと感じた父が
長男妻と6月3日に養子縁組したとします。
その場合、措法70の5の5(2)によれば
1月1日から6月2日までの贈与については
一般税率が適用され
6月3日から12月31日までの贈与については
特例税率が適用されることになります。
節税の観点からは
養子縁組後に贈与する必要がありますので
細かい点ですが、注意が必要となります。
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一切受け付けておりませんのでご留意ください。
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