期限後申告でも無申告加算税が課されないケース(後半)
※2021年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
金曜の本メルマガでは前回から個人の
確定申告における誤りやすい事例・注意点を
取り上げていますが、今回は納付申告の
期限後申告であっても無申告加算税が
課されないケースを解説します。
期限後申告をすれば、原則として5%の
無申告加算税が課されることになりますが、
申告納税額が20万円未満の場合、
少額不徴収になります。
ただし、申告納税額が20万円以上の場合で
あっても、法定申告期限から【1ヵ月以内】に
申告した場合で、下記の2つの要件を
満たしているときは無申告加算税が
課されませんし、(期限後)申告後に
修正申告しても、無申告加算税の取扱い
ではなく過少申告加算税の扱いとなります。
(通法66条第7項、通令27の2)
●納付すべき税額が法定納期限までに
全額納付されていること
●5年以内に同じ取扱いを受けていないこと
「No.2024 確定申告を忘れたとき」
の注書き
さて、この要件を知っていたとしても、
実務上はムリがある、と思われる方も多い
と思います。なぜなら前者の要件である
法定申告期限=納期限が3月15日
だと思い込んでおり、期限後申告なのに
納付は期限内などあり得ないと考えるからです。
前者の要件を追記すると、【口座振替納付】を
している場合は「期限後申告書を提出した日」
となっています。
つまり、口座振替をしている顧問先で、
申告期限後である4月1日に期限後申告を
したとしても、(あえて口座振替を待たず)
4月1日までに納付さえしておけば、
無申告加算税は課されないことになります。
この規定・取扱いを知らないがために、
無用な加算税を課せられ、かつ
その後の修正申告でも加算税率が上がる
ことになりますので、口座振替をしている
顧問先の対応は間違えないようにしてください。
なお、この取扱いはあくまでも
無申告加算税を賦課しないとしたもので、
期限後申告を期限内申告として
取扱うというものでありませんので、
上記の要件を満たしていたとしても、
青色申告特別控除など期限内申告要件の
特典などは認められませんので、
併せて注意してください。
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一切受け付けておりませんのでご留意ください。