• HOME
  •  › ブログ
  •  › 死亡保険金に関する課税関係と特別受益該当性
2023.03.03

死亡保険金に関する課税関係と特別受益該当性

※2022年3月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のメルマガは・・・
前回と同様、生命保険をテーマに
「死亡保険金に関する課税関係と特別受益該当性」
をお届けします。

■事例
契約者:父(=保険料負担者)
被保険者:父
保険金受取人:長男(5,000万円)

家族構成:父、母、長男、長女、次男
相続財産:上記保険金除き1.2億円(金融資産のみ)

税理士であれば
相続税総額は1,330万円というのは容易に計算できます。

この場合、死亡保険金の取扱いは
(1)相続税法上「みなし相続財産」に該当するため5,000万円
(2)非課税財産は、500万円×4人で2,000万円
結果として
3,000万円を計算要素に組み込んでいるかと思います。

まずは、上記(1)を検証します。

そもそも・・・
死亡保険金はなぜ「みなし相続財産」なのでしょうか。

理由:「受取人固有の財産」のため
根拠:最高裁第3小法廷昭和40年2月2日判決

「受取人固有の財産」≠被相続人の財産
つまり・・・本来財産ではないため
遺産分割協議の対象ともなりません。

そのため、実務上は
遺産分割協議書に記載することはないかと思います。

また、保険金受取人(長男)が相続放棄(民法938)をしても
受取人固有の財産であるため保険金を受け取ることは可能です。

ただし、経済的実質としては
被相続人(父)が負担した保険料に基づいて
相続人(長男)は負担なしに保険金を取得しているため
相続税の対象と考えることになります。

そこで、民法上は被相続人の本来財産ではないため
そのままでは課税財産とできないところ、
相続税法上、「みなし相続財産」と規定し
課税財産としています(相法3(1)一)。

ちなみに、相法3(1)一では、
「被相続人の死亡により相続人その他の者が・・・」
となっており、「その他の者」が入っています。

つまり・・・
相続人でない「孫」が死亡保険金を受け取った場合でも、
当然に相続税の課税対象としています。

仮に・・・
条文で「その他の者」が入っていない場合
「孫」が受け取った死亡保険金に
相続税が課税できなくなりますが
条文では当然に担保されています。

ここまでが上記(1)の検証となります。

次に、上記(2)の検証となります。

非課税財産:500万円×法定相続人の数
根拠:相法12(1)五

こちらのポイントは、条文の出だしにあります。
「相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金・・・」

第三条第一項第一号に掲げる保険金となっているため
先ほど検証した「みなし相続財産」の規定となります。

ポイントは、「相続人の取得した」という枕詞です。

つまり・・・
相続人ではない「孫」の取得した死亡保険金は
「みなし相続財産」として相続税は課税されるものの
「非課税財産」にはそもそも該当しないことになります。

ただし・・・
相続人である「孫」が取得した死亡保険金は
「非課税財産」の対象となりますので、
養子となった孫は原則として該当することになります。

孫養子のカウント制限(相法15(2))は
こちらの非課税財産にも影響しますので、
実子がいれば養子1人が取得した死亡保険金だけが
こちらの非課税財産の対象となります(相法12(1)五イ)。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。