法人から個人への生命保険契約の名義変更に関する留意点2
※2022年4月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
税理士法人レディングの木下でございます。
今回のテーマは前回に引き続き・・・
法人から個人への生命保険契約の名義変更に関する留意点
となります。
前回は以下の内容をお届けしました。
1.通達改正の経緯
2.通達改正の内容
税理士としては、保険募集人とタイアップして
業務遂行することもありますので、
改正後の通達の内容をしっかり
把握しておく必要があります。
前回のポイントを整理すると・・・
ポイント(1)
名義変更時の評価に関する例外
支給時解約返戻金の額<支給時資産計上額×70%
この場合は、解約返戻金で評価するのではなく
名義変更時の資産計上額で評価されることになります。
ポイント(2)
例外適用となる保険契約の明示
法人税基本通達9-3-5の2*
の取扱いを受けるものに限られています。
上記に加えて押さえておきたい
追加のポイントとしては以下の2つとなります。
ポイント(3)
国税庁による将来の見直しに対する言及
「所得税基本通達の制定について」
(法令解釈通達)の一部改正
(案)(保険契約等に関する権利の評価)
に対する意見公募の結果について*
国税庁が上記情報を
令和3年6月18日に公表しました。
今回の見直し対象は、
法基通9-3-5の2のみですが、
「解約返戻率の低い定期保険等
(法基通9-3-5)」及び
「養老保険(法基通9-3-4)」
やそれ以外の保険商品
(終身保険など)の設計次第では、
見直し対象にされる可能性が
あることに含みを持たせております。
したがって、
今後は、経済合理性のない行為
(節税を目的にした名義変更等)をする際には、
将来の改正可能性を踏まえて慎重は判断が求められます。
*参照URL
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410030005&Mode=1
ポイント(4)
国税庁による法人間の名義変更に対する言及
令和3年7月9日に追加公表した
「保険契約等に関する権利の評価に
関する所得税基本通達の解説*7」
では、以下の記載があります。
解説7抜粋
7 なお、法人が他の法人に
名義変更を行うなど法人が
他の法人に保険契約上の地位(権利)を
移転した場合の当該地位(権利)の
評価についても、本通達に準じて取り扱うこととなる。
つまり、法人から個人への名義変更のみならず、
法人から法人への名義変更でも改正通達に準じた
取り扱いが強制されることになります。
*参考URL
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/210621/pdf/02.pdf
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