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2023.02.03

特例承継計画の延長がもたらすインパクト

※2022年2月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回は、令和4年度税制改正大綱でも明らかになった
「特例承継計画の提出期限延長がもたらすインパクト」
について解説します。

平成30年度税制改正により導入された「特例版」では
特例承継計画を都道府県に提出し確認を受けること、
これが適用要件となっています。

改正前の提出期限は令和5年3月31日でしたが、
大綱では令和6年3月31日と1年延長となりました。

大綱P7の基本的考え方では
「今般の感染症の影響により計画策定に
時間を要する場合もあるため」
を延長理由として記載されています。

ただし、個人的には、その後の
「令和9年12月末までの適用期限については
 今後とも延長を行わない。」
という記載の方がインパクトが強いと感じます。

つまり、適用期限である令和9年12月31日までに
「贈与をする」か「相続が発生する」のどちらかが
必要となります。

後者はコントロールすることは不可能であるため
基本的には前者でコントロールすることになるかと思われます。

前者の場合には、承継者は「代表者であったこと」が
求められるため、代表を辞任する必要があります。

コロナ禍で経営のかじ取りがさらに難しくなる中で
代表を退くことができるのか。

税制ではなく経営を重視すべきと考えますので
果たしてこの要件を満たすことができるのか、
税理士にとっても経営者サイドに立って
真剣に検討を要することが求められます。

特例承継計画は様式21を用いて提出することになります。
具体的には中小企業庁HPをご参照ください。

また、期限までに提出する必要がありますが
提出し確認を受けた内容に変更を要する場合もあります。

その際には、変更申請書として様式24を用います。
変更する必要がある場合には、
贈与や相続等のアクションを起こす前に
様式24を提出する必要があります。

従いまして、アクション実行前に
再度慎重に検討することが求められます。

提出期限を超えてもアクション実行前であれば
変更申請書(様式24)の提出は可能ですので
まずは、様式21を用いて期限までに
提出しておくことをお勧めします。

特例承継計画の提出につき、
以下の情報がよくまとまっていますので、
こちらもご参照ください。

中小企業庁HP
特例承継計画に関する指導及び助言を行う機関
における事務について【令和3年2月改訂版】
中小企業庁 財務課

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

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