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2024.01.19

税務署からの電話連絡で加算税が課されると言われた場合の対応方法

※2023年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

先週水曜の本メルマガに引続き、税務署からの
電話連絡で誤り等を指摘され、修正申告を提出した
場合の加算税に関して実務上の論点を解説します。

前回の復習とはなりますが、加算税の賦課基準は

●調査があった修正申告=加算税あり

●調査がない修正申告=加算税なし

と原則は非常にシンプルなのですが、税務署からの
電話連絡が「調査」に該当するかどうかは
外形的・客観的には判断ができません。

修正申告提出する段階になり税務署の担当職員が
「加算税が課される」と言われたら反論が難しいです。

ここであり得る反論として「電話連絡が調査というなら
事前通知があったはず(だが事前通知はなかった)」
という主張がありますが、これは間違っています。

なぜなら、臨場をともなう「実地の調査」ではない
「調査」の場合、事前通知は不要だからです。

「調査と実地の調査における手続きの違い」

このように、電話連絡を受けて税務署の指摘通り
誤りがあった=修正申告を提出することになり、
加算税が課されると指摘された場合は、下記の
事務運営指針を根拠に手続き違反を問うことです。

「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」
(事務運営指針)第2章 基本的な事務手続及び留意事項
1 調査と行政指導の区分の明示
納税義務者等に対し調査又は行政指導に当たる行為を
行う際は、対面、電話、書面等の態様を問わず、
いずれの事務として行うかを明示した上で、それぞれの
行為を法令等に基づき適正に行う。

つまり、電話連絡の冒頭において、
「調査(もしくは行政指導)と明示されていないから
事務運営指針違反=規則違反」を問うことになります。

「調査官の規則違反を問う」

なお、上記事務運営指針と同内容のFAQが
下記にも規定・明示されています。

「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」問2
税務署の担当者から電話で申告書の内容に問題がないか
確認して、必要ならば修正申告書を提出するよう
連絡を受けましたが、これは調査なのでしょうか。

この主張は確かに、税務署からの電話連絡が
調査かそうでないか=行政指導かの論点を争う
ための「本論」ではありませんが、税理士(納税者)
としては外形的・客観的に判別しようがないわけで、

事務運営指針が守られていない=手続き違反

を問うことで「電話連絡を調査=加算税がかかる」
と主張する税務署職員も、そもそもの手続き違反を
問われたくないことから行政指導=加算税を課さない
と折れてくるケースがほとんどでしょう。

実際のところ、電話連絡してきた調査官も
事務運営指針やFAQを知らないことが多く、
手続き違反を問われたくない立場ですから、
この主張はかなり有効になります。

来週水曜の本メルマガでは、消費税還付申告や
繰戻還付申告、さらには更正の請求における
追加の資料提出や是正措置が「調査」に該当する
のかについて解説します。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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