税務署が電話だけで税務調査とするパターンが増加中!
※2018年8月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
今回のメルマガは、ここ最近(おそらく)
増えているであろう「税務調査とされるパターン」
について解説します。
この対象となるのは法人ではなく、
個人の申告についてのみ対象になると思います。
実例としては、下記のようなパターンです。
〇税務署から電話連絡がある
〇個人の申告内容について誤りを指摘
(資料せん等からほぼ確実な否認項目)
〇合わせて「税務調査したい」旨を告げられる
〇税理士が顧問先に確認したところ、
実際に誤っていたことが判明
〇税務署に連絡し、「修正申告するので
税務調査は要しない」旨を主張する
〇それでも加算税は10%課される
(つまり、調査が実施されたのと同じ)
ここまでお読みいただいただけで、
「税務署は実地の調査もせずに
税務調査として取扱って件数稼ぎだ」
と思われるでしょうし、実際のところ
そういうことだと私も思っています。
さて、ここで「加算税10%は何とか
ならないのか?」と感じる方も多いとは
思いますが、これについては難しいです。
まず、電話で調査宣言を確実に
されていますから、調査通知を受けており
(平成29年1月1日以降に法定申告期限を
迎える年分は)5%の加算税は
課されることは確実な状況といえます。
また、「税務署からの電話連絡で指摘された
事項が、そのまま実際に誤っていて
修正申告を提出した」ということであれば、
更正の予知に該当しますので、加算税が10%
課される(実際には調査があったことと同じ)
ということになります。
このような事案は数年前であれば、
税務署も資料せん等を見て誤りを
指摘しながらも、自主的な修正申告を
促す行為として「行政指導=加算税なし」
として取り扱っていたものと思います。
実質的には同じ行為であっても、電話で
「調査します」と言っただけで
加算税が変わるのか!?となるのも当然でしょう。
1つあり得る「防止策」としては、
電話連絡があって誤りの指摘を受けた際に、
(調査宣言される前に)
「これは(まだ)行政指導ですよね?」
と主張することです。
税務調査と行政指導を区分する基準は
調査(事前)通知をするかどうかですから、
その言葉が出る前にどう対応するかが
大事になる、ということです。
最近、このパターンは増えているようですから
ぜひ注意してください。
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