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2021.03.22

税務署の処理が遅い場合は督促すべきか?

※2019年7月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

今回は税務署の処理(消費税の還付など)が想定以上に
遅い場合において、税務署に対して電話連絡など
督促行為をすべきかどうかについて解説します。

つい最近も、

「3月決算・5月申告の法人で消費税の還付申告をしたが、
いまだに還付どころか、追加資料の提出要請すらない。
税務署に確認・督促連絡すべきか?」

という質問がありました。

税務署においては7月10日に人事異動がありますので、
これをまたぐ処理・対応は遅れがちになります。

消費税の還付申告で考えてみましょう。

5月に消費税の還付申告

消費税の担当者が6月に一覧化する

他の還付申告など優先順位をつける

6月中に処理・対応できない事案

7月10日以降は次の担当者

となり、翌月に何らかの対応をしなければ、
7月10日以降の新任者が対応することになります。

税務署は更正の請求や還付申告の処理・対応において
基本的に「3ヵ月ルール」を設定しており、
消費税還付に対しても、申告から3ヵ月以内に
処理・対応するのが原則となっています。

ですから、7月下旬において考えてみると、
5月の申告からいまだ3ヵ月を超えていないことから
おそらくこれから追加資料の請求があるか、
もしくは還付処理がなされるはず、と推察できます。

一方で、「早く還付をして欲しい」など、
税務署に督促したいと思ったとしても、
電話連絡などをすることで「税務調査に切り替えられる」
リスクを考えてしまう方も多いようです。
まさに「やぶへび」な状況です。

上記の場合でも、処理・対応が遅い場合、
税務署内で実地調査の検討をしている可能性も
実際にあるわけです。

電話等での督促連絡が税務調査の誘因になるかと
問われれば、「なりません」と回答します。

連絡・督促行為があったから「税務調査にする」
と判断することはなく、税務調査にするなら
連絡・督促前からその検討をしているはずです。

納税者・税理士から確認・督促があったから、
机上の審査・審理から税務調査に切り替える
という誘因がはたらくことはないでしょう。

ですから、「還付処理を早くして欲しい」
「進捗くらいは知りたい」というのであれば、
電話連絡することは何ら問題になりません。

ぜひ、参考にしてください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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