税務調査の時期による違い
※2017年3月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。
本日で確定申告が終了になりますね。
本当にお疲れ様でした。
さて、税務調査は確定申告の直前期などを除き、
通年で行われているわけですが、それでも
時期によって「調査対象」は変わってきます。
まず前提として、国税内は
7〜12月:上期(秋)
1〜6月:下期(春)
と定義しています。
法人に対する税務調査は原則として下記の区分となっています。
2〜5月決算法人:上期に税務調査
6〜1月決算法人:下期に税務調査
資産税に関する税務調査は下記となっています。
相続税:上期に税務調査
譲渡所得・贈与税:下期に税務調査
これらの原則から外れる税務調査があった場合は、
「原則から外れているわけだから、
税務署が何か特殊な情報を得ている」と考えるべきです。
例えば、
・かなり確度が高い、もしくは多額の非違が
見込まれる「資料せん」が出てきた
・違う調査先に入っており、その取引内容・状況から
芋づる方式で調査に入る必要性がある
などの理由が考えられます。
このようなケースにおける事前通知を受けた段階で、
いつも以上に調査前の確認が必要といえるでしょう。
また、所得税に関する税務調査については、
個人事業主に対する税務調査は通年実施が
原則となっています。
ただし、確定申告直後の春については、
申告内容の誤りや、机上で確認した内容において
誤りが見込まれるものの確認(調査ではなく行政指導による
確認連絡、お尋ねの発送等)が主に行われることになります
(税務署では「事後処理」と呼んでいる業務になります)。
個人の確定申告について、3月下旬〜5月に
税務署から電話連絡等があった場合は、
「この連絡は行政指導ですよね?」と
冒頭で確認しておく必要があります。
よく質問・相談があるポイントですが、
税務署からの電話連絡による指摘の場合、
・質問検査権の行使=加算税が課される
・行政指導=加算税が課されない
となり、加算税の有無による相違が論点になりがち。
税務署職員が「電話連絡であっても、具体的に
誤りを指摘しているのだから、加算税を課す」
と、後から言い出すケースが多いのです。
無用な加算税を課されないためにも、
これからの時期は税務署からの電話連絡は
「調査か行政指導か」の区分に注意してください。
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