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2017.06.20

税務調査の時期による違い

※2017年3月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

 

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。

本日で確定申告が終了になりますね。
本当にお疲れ様でした。

さて、税務調査は確定申告の直前期などを除き、
通年で行われているわけですが、それでも
時期によって「調査対象」は変わってきます。

まず前提として、国税内は

7〜12月:上期(秋)
1〜6月:下期(春)

と定義しています。

法人に対する税務調査は原則として下記の区分となっています。

2〜5月決算法人:上期に税務調査
6〜1月決算法人:下期に税務調査

資産税に関する税務調査は下記となっています。

相続税:上期に税務調査
譲渡所得・贈与税:下期に税務調査

これらの原則から外れる税務調査があった場合は、
「原則から外れているわけだから、
税務署が何か特殊な情報を得ている」と考えるべきです。

例えば、

・かなり確度が高い、もしくは多額の非違が
見込まれる「資料せん」が出てきた

・違う調査先に入っており、その取引内容・状況から
芋づる方式で調査に入る必要性がある

などの理由が考えられます。

このようなケースにおける事前通知を受けた段階で、
いつも以上に調査前の確認が必要といえるでしょう。

また、所得税に関する税務調査については、
個人事業主に対する税務調査は通年実施が
原則となっています。

ただし、確定申告直後の春については、
申告内容の誤りや、机上で確認した内容において
誤りが見込まれるものの確認(調査ではなく行政指導による
確認連絡、お尋ねの発送等)が主に行われることになります
(税務署では「事後処理」と呼んでいる業務になります)。

個人の確定申告について、3月下旬〜5月に
税務署から電話連絡等があった場合は、
「この連絡は行政指導ですよね?」と
冒頭で確認しておく必要があります。

よく質問・相談があるポイントですが、
税務署からの電話連絡による指摘の場合、

・質問検査権の行使=加算税が課される

・行政指導=加算税が課されない

となり、加算税の有無による相違が論点になりがち。

税務署職員が「電話連絡であっても、具体的に
誤りを指摘しているのだから、加算税を課す」
と、後から言い出すケースが多いのです。

無用な加算税を課されないためにも、
これからの時期は税務署からの電話連絡は
「調査か行政指導か」の区分に注意してください。

 

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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