税務調査事案の着手延期と各留意事項
※2020年3月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
本メルマガは毎年、確定申告の繁忙期に当たる
3月1日~15日は配信を止めていますが・・・
今年は異例の事態となっておりますので、
今回は新型コロナウイルスによる実務的な影響に
ついて列挙したいと思います。
国税当局から各税理士会宛に連絡が
出されていますが、税務調査については、
〇新規着手事案:4月16日までは実施しない
〇調査継続中の事案:日程変更に応じる
とされています。
現実的に考えると、おそらく下期(6月まで)
の調査件数はかなり減ることが予想されます。
今回は、申告期限の延長や下記に列挙した、
税務実務にも【速報性】が求められています。
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実務上懸念されていましたが、申告期限の
延長とともに各届出の期限も延長されました。
「期限延長の対象となる主な手続について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm
併せて、振替納税の日程も
延長されていますのでご注意ください。
「(振替納税をご利用の方へ)口座からの
振替日が、申告所得税は5月15日(金)、
個人事業者の消費税は5月19日(火)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm
さらに、事前申請は必要となりますが、
納税の猶予もできますので検討ください。
「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
旅行業・飲食店などを筆頭に、今回の騒動で
融資・キャッシュの確保等が緊急を要する
顧問先も多いと思います。
各金融機関からも、実質利率がない支援策などが
打ち出されていますが、経済産業省の
支援策は下記を参考にしてください
(日々更新されています)。
「新型コロナウイルス感染症関連経済産業省の支援策」
https://www.meti.go.jp/covid-19/
日本どころか全世界的な騒動となっていますが、
なるべく早い終息を祈っております。
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一切受け付けておりませんのでご留意ください。