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2021.08.06

税理士事務所に対する税務調査

※2019年10月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

今回は、秋に集中して行われる
「税理士事務所に対する税務調査」
について解説していきましょう。

なお、今回は「税務調査」であって、
税理士事務所に対する「実態調査」ではありません。

実態調査については、あくまでも所得・税額を
確認する質問検査権の行使ではなく、
税務署・総務課による、税理士法の確認になります。
詳細についてはこちらをご覧ください。

「税理士事務所への実態調査」

税理士事務所に対する税務調査は、
税務署=税理士会支部単位で調査件数が
定められているのが基本で、調査担当者は
統括官になることがほとんどです。

税理士事務所に対する税務調査の論点・流れは
ほぼほぼ決まっており、下記のようになります。

(1)売上計上の確認

特に、相続税申告報酬やコンサル売上など
単発的な売上の漏れ・期ズレが論点になります。

(2)必要経費

私的経費との切り分けが注視されます。

特に、税務署は「先生業」に交際費は
ほぼない(顧客・取引先に奢ってもらう立場)
と考えていますから、経費性が問題になります。

(3)会計法人との切り分け

税理士事務所とは別に会計法人を運営している
場合は、その売上・経費按分が論点になります。

一般的に、会計法人側に売上を寄せがちなのは
税務署もよくわかっていますから、
契約書はもとより、事務所と会計法人の
按分計算については、業務に係る経費按分も
論点となり、その適正性についてきちんと
説明できることが大事となるわけです。

また、今年の下記セミナーで話しましたが、

~新たな視点で顧問先を守る!~
「必ず押さえるべき税務調査の論点」
http://kachiel.jp/goods/issuestaxkept_dvd/

昨今は特に、個人事務所⇒会計法人への
業務委託料の支払いについて問われるケースもあり、
按分・金額の適正性よりも根本的な、
その【必要性】が論点になることもあり得ます。

必要性がないと判断された場合は、
「必要経費にならない」という論点ですから、
この点はかなりの注意が必要です。

復習したい方は、本メルマガ2月に配信した
「個人から同族法人への外注費が否認される論拠」
【税務調査対策メルマガVol.780】を
再度読み直していただければと思います。

顧問先の税務調査に立会うことには
慣れている税理士も、自身の税務調査となると
かなり心配になることでしょう。

上記調査論点を再度見直しておくべきでしょう。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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