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2022.07.15

聴取・ヒアリング時の質問応答記録書には要注意

※2021年7月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

先週水曜のメルマガまで、4回にわたって
税務調査における重加算税について解説しましたが、
今回はヒアリング等で注意すべきことを取り上げます。

まず、先日相談があった調査事案を紹介します。

【実例】

・A法人に調査が入った

・A法人が同族のB法人に支払っている委託費が論点

・調査官は本委託費について、B法人に対する
資金援助として損金不算入/重加算税と指摘

・B法人はA法人に対する役務提供を行っていた
として反論(一部資料も提示)

・調査官はB法人の役務提供を確認するため、
B法人の(元)従業員などにヒアリングすると主張

全体的な論点としては、B法人がA法人に関する
業務・役務提供を行っていたのか、資料だけでは
明確にならないことから、調査官がヒアリングを
要請していることは不当とはいえないでしょう。

ここで調査官が求めていることは【事実認定】です。

税務調査における事実認定は範囲が広く、
上記事案のように、役務提供などモノの動きがない
場合に「本当に役務の提供があったのかを確認する」
ためには当事者に聞くしかない、という論理です。

他にもよくあるのが、

・交際費の相手方が事業関係者かどうか

相手方への反面調査が必要

・売上の計上漏れが多発

故意かどうか経理担当者への確認が必要

などが想定されます。

このように資料等から事実関係が明確にならない場合、
退職者を含む従業員に対するヒアリングや、
反面調査も事実認定においては受け入れざるを
得ない状況も多くあります。

さて、調査官が要請するヒアリング・反面調査を
受け入れた(受け入れざるを得なかった)場合に、
絶対に注意して欲しいのは、調査官が
「質問応答記録書」を取ろうとする行為です。

特に上記調査事案のように重加算税と指摘されている
ケースでは、調査官はヒアリング者から
質問応答記録書の提出を受けたいと考えています。

なぜなら、仮装・隠ぺい行為を立証するためには、
関係者から「役務提供はしていない」とする発言
そのものが直接証拠になり得るからです。

調査官はヒアリングの中でいろいろな事情などを
聞いたとしても、重加算税を課税するための発言
(「役務提供はしていない」など)を切り取って
質問応答記録書として書面化する可能性があります。

以前、調査中に相談を受けていた相続の税務調査で、
下記のような課税を受けた事案がありました。

・相続人は計4人(妻と子供3人)

・長男が税務調査に対応

・名義預金に関して否認指摘を受けていた

・関与税理士を含めて名義預金に反論

・調査官は関与税理士に言わず、他の相続人3名に
対して名義預金に関するヒアリングを実施

・3名全員が質問応答記録書を提出

・名義預金が相続財産として更正された

この相続事案では、ヒアリングを受けた相続人全員が
自身に不利な発言を書面にされたという印象が
なかったようですが、現実には資産の管理状況など、
不利な部分だけが書面になっていたようです
(質問応答記録書の作成は調査官)。

このように、「ヒアリング」という要請であっても
質問応答記録書の提出までされると不利になる
ケースが圧倒的に多いのでかなり注意が必要なのです。

なお、ヒアリングを受けた人が質問応答記録書の
提出を断ることに関しては下記を参照してください。

「一筆をどう断るか?」

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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