親族関係図作成の重要性
※2022年5月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
税理士法人レディングの木下でございます。
今回のテーマは
「親族関係図作成の重要性」です。
日々、相続・事業承継対策を実行しておりますが、
どのクライアントに対しても毎回必ず同じことを
確認しております。
必ず最初に確認するのが・・・
「親族関係図」です。
通常、ご相談者様への確認事項は・・・
被相続人を中心として
・配偶者
・子
・孫
・両親
・兄弟姉妹
など可能な限り確認します。
本来であれば・・・
被相続人を中心とした相続人だけを
確認すれば問題ないのでは?
と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
改めて・・・
相続とは一体何かを考えてみます。
被相続人に相続が発生すると
被相続人の財産は相続人全員の共有状態
(これを「遺産共有」といいます)
になります。
つまり・・・
相続人全員の共有財産となり
特定の相続人に属する財産とはなりません。
その共有財産が誰に帰属することになるか
(誰のものにするか)を決めるために
遺産分割協議を行うことになります。
つまり・・・
遺産を分け合う登場人物の把握が必要となります。
それが相続人です。
ただし・・・
様々な提案(例えば遺言)をする側から
誰に何を帰属させる(誰のものにするか)を
提案するためには
相続人だけでなく、
・相続人との同居の有無
・相続人の婚姻の有無
・相続人の子の有無
など背景をお聞きする必要があります。
例えば・・・
相続人である長男が被相続人と
同居をしていると確認できれば、
自宅及びその敷地は長男に相続させる可能性が高くなります。
この話の先に
小規模宅地等の特例適用(特定居住用宅地等)が続きます。
さらに・・・
性別も重要なポイントになります。
例えば・・・
未婚の女性が相続人であればOLであったとしても
財産を残す親の気持ちになれば
退職後の老後を心配するかもしれません。
これが未婚の男性であれば
気持ちが違うかもしれません。
また、
既婚で子供がいない相続人と
既婚で子供がいる相続人
では、財産を残す親の気持ちは
違うかもしれません。
遺産をどのように配分するかは
財産を残す側からすると
相続人の今後の生活やバックグランドなど
多岐にわたる変動要因が存在します。
その意味で・・・
相続コンサルにとって
「相続関係図」を作成することは
はじめの一歩といえるかと思います。
「相続関係図」を作成することで
以下の方向性を確認できます。
1.遺産を分け合う登場人物を把握できる
2.生前対策として、どのような遺産配分すべきかを検討できる
相続コンサルをする際
「相続関係図」は必須事項と認識していただけると幸いです。
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一切受け付けておりませんのでご留意ください。
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