訂正申告での納付・還付
※2019年2月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
個人の確定申告における税理士事務所における
毎年の目標は「できる限り早めに終わる」
ということかと思います。
できる申告からしてしまえば、顧問先から
後で追加・修正の連絡があっても、期限内であれば
【訂正申告】することができますから、
とりあえず申告することが大事になります。
(訂正申告すること自体は面倒ですが)
さて、そもそも「訂正申告」というのは、
国税通則法等で定められた申告ではなく、
国税の実務運用上認められているもので、
申告期限内であれば最新・最終の申告書を
正しい申告として取り扱うものです。
「提出した確定申告書の間違いを
法定申告期限の前に発見した場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1
さて、この国税庁サイトの注書きには
「先に提出された申告書が還付申告書で、
かつ、その還付金について既に還付の処理が
行われている場合には、この取扱いが
できないことがあります。」とありますが、
還付を受けた後でも訂正申告できるかどうか
問い合わせる必要などないでしょう。
一番わかりやすいパターンは下記です。
〇当初申告の納税額 < 訂正申告の納税額
⇒
この場合は、3月15日までに正しい納税額を
納付すればよく、もし当初申告の納税額を
納付している場合は、その差額分を
3月15日までに納付することになります
次に、上記サイト記載の還付パターンです。
〇当初申告の還付額 < 訂正申告の還付額
⇒
当初申告の還付額についてすでに
還付を受けていても、訂正申告について
還付過少額が後で還付されることになります
それ以外のパターンも同じで、例えば
「当初申告で還付⇒訂正申告で納税」
になる場合も、当初申告の還付処理は
されますから、その差額分を3月15日
までに納付すればいいことになりますし、
「当初申告で納付⇒訂正申告で還付」の場合、
納付をせずに還付を待つことになります。
なお、訂正申告を電子申告で行う場合、
当初申告と訂正申告が紐づきます
(処理としては「再送信」になります)
ので、納付・還付について税務署が
誤認する可能性はないと思いますが、
紙での申告の場合、当初申告と訂正申告
が税務署で紐づかない場合、還付保留や
過誤納となって混乱を引き起こしがちです。
ですから、訂正申告を紙で行う場合、
実務上は当初申告のコピーを同封した
方がムダな問い合わせはなくなります。
訂正申告する場合の参考にしてください。
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