貸倒損失:法律上の貸倒れ全般
※2020年6月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
本メルマガ金曜では、貸倒損失について
連載として解説していますが、今回から
法人税基本通達9-6-1~9-6-3
に沿って解説をしていきます。
今回は9-6-1の「法律上の貸倒れ」です。
なお、9-6-1(4)の債務免除(債権放棄)
はすでに解説しましたので、この点は省きます。
実務上、9-6-1を適用して貸倒損失の
計上判断等をする場合、そのほとんどが
債務者が「倒産法」(という法律はなく関連する
法律の総称)の適用を受けた・受けている
ことになろうかと思います。
つまり、9-6-1(1)の「更生計画認可の
決定又は再生計画認可の決定があった場合」
もしくは(2)の「特別清算に係る協定の
認可の決定があった場合」に該当するかどうか、
という論点です。
本メルマガは税務実務を解説していることから、
倒産法の詳細な解説は差し控えますが、
上記通達に該当する法律、その法律の分類は
下記のようになります。
●再建型:「民事再生法」「会社更生法」
以後も事業を継続することを前提にして、
法的に債務をカットする
●清算型:「破産法」「会社法(特別清算)」
法人自体をなくす手続きのため、
結果として債務はカットされる
9-6-1の適用範囲となる法律(倒産法)
の範囲は上記の4つになります。
税務調査でもよく問題になる、貸倒損失の
「計上時期」ですが、法律上の貸倒れは
時期が明確であることから、「正式に
破産手続きが終結したことを知らなった」
などは通じないので注意が必要です。
9-6-3の「形式上の貸倒れ」などとは
相違し、法律行為である以上は
貸倒損失の計上時期をピンポイントで
把握することができ、税務署も容易に
計上時期を立証することができます
(納税者の反証はほぼ不可能)。
法律上の貸倒損失の計上時期を
法律ごとにまとめると下記になります。
民事再生法:再生計画認可の決定の日
会社更生法:更生計画認可の決定の日
破産法:破産手続終結の決定の日
会社法(特別清算):協定案の認可の決定
もしくは和解の日
繰り返しますが、法律上の貸倒れの場合、
貸倒損失の計上時期は明確になりますので、
特に長期滞留債権の場合は注意が必要です。
次回の金曜メルマガでは、法律上の貸倒れを
適用する場合の実務上の問題(後になって
破産が終結している事実を知った場合など)
について解説します。
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一切受け付けておりませんのでご留意ください。