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2023.06.16

質問応答記録書の内規が改訂されました

※2022年6月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

以前も何度か本メルマガで取り上げたことがある
国税の内規「質問応答記録書作成の手引」ですが、
直近で改訂されましたので、その内容を解説します。

平成23年度税制改正によって、税務調査手続の
明確化等を内容とする国税通則法等の改正が、
平成25年1月1日以後の税務調査において
適用されたことにともない、国税の内規として
「質問応答記録書作成の手引」が平成25年6月に
出されることになりました。これが最初です。

その後、平成29年6月には「質問応答記録書作成
の手引について(情報)」として大幅に改訂、
今回は令和2年11月に改訂されています。

見比べてみると前回から大幅な改訂箇所は少なく、
追記された作成事例集はほぼ不開示=黒塗りに
なってはいますが、調査立会いの実務に
直結するポイントを取り上げます。

なお、全内容をお読みになりたい方は
下記からすべてご覧いただけます。

「質問応答記録書作成の手引」
(令和2年11月 国税庁課税総括課)

もっとも大事なのはFAQの問27で、
重要な部分だけを転載します。

問27 回答者が署名・押印を拒否した場合は、
どのように対応すべきか。
(答)
まず、回答者から署名を拒否する理由を確認する。
(略)署名を拒否した場合、(略)回答者に
申し向け、署名をするよう説得する。(略)
ただし、署名を強要することはもとより、そのような
疑義を生じさせる言動をしないよう留意する。
かかる説得をしても、なお回答者が署名を拒否した
場合は、署名を予定していた箇所を空欄のままにし、
奥書において、回答者が署名を拒否した旨を記載する。
(以下、略)

税務調査における質問応答記録書への対応は、
提出義務がない行政文書であることから、
原則として【提出しない】(提出することで
納税者の利益になることはない)ことなのですが、
その解説と注意点については、下記の弊社サイト
(過去メルマガ)を併せて確認してください。

「質問応答記録書の提出拒否と内規改正」

「質問応答記録書への署名押印を
拒否しても生じるリスク」

また、質問応答記録書を提出する場合に写しを
もらえるかについては下記のFAQにあります。

問40 回答者や税理士から質問応答記録書の写しの
交付を求められた場合、どのように対応すべきか。
(答)
質問応答記録書は調査担当者と回答者の
応答内容を記録し、調査関係書類とするために
調査担当者が作成した行政文書であり、回答者や
税理士に交付することを目的とした行政文書ではない
ことから、調査時に写しを交付してはならない。
同様に、質問応答記録書を撮影させてはならない。
(略)なお、個人情報保護法に基づき、回答者等が
「質問応答記録書」の開示請求を行った場合には、
原則として、開示されることとなる(以下、略)。

質問応答記録書の写しは発行されない(コピー・
撮影が禁止)とされていますが、納税者(顧問先)
が提出してしまった場合でも、開示請求は
できますので、併せて参考にしてください。

この点は、本メルマガの今年3月16日で配信した
「過去の税務調査の内容はどこまで知れるのか?」
でも解説していますので、手続きを知りたい方は
そちらも併せて復習してください。

質問応答記録書に関する国税の内規が
改訂されているということは、

・国税は質問応答記録書を重要視している
・調査でのトラブルが絶えない

ということかと認識できますので、
これを機に知識をアップデートしてください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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