【超重要!税賠】株券発行会社の株式を贈与、譲渡する場合の注意点
※2017年11月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
日本中央税理士法人の見田村元宣です。
今回は税理士が訴えられている事例をご紹介します。
まず、会社法第128条(株券発行会社の株式の譲渡)には
下記のとおり、定められています。
〇 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、
その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、
この限りでない。
〇 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
だから、株券「発行」会社においては「株券の発行」が前提となり、
贈与、譲渡が有効となるのです。
しかし、株券発行会社であるにも関わらず、
実際の株券を発行していない会社も多いでしょう。
こういう状況の会社において、
ある税理士が提案した「贈与が裁判で無効」となり、
その結果、税理士が訴えられている事例があるのです。
税理士が中小企業の株式につき、贈与の提案をすることは多いですが、
その際、この点を逐一、確認していることは少ないでしょう。
しかし、株券発行会社においては、株券の発行が前提となり、
贈与、譲渡が有効となるのです。
正直、ここはかなり盲点になってしまう部分です。
もし、これが適正に行なわれていない場合、
〇 過去の贈与は無効
〇 更正の請求の期限を徒過した贈与税の還付は受けられない
となってしまうのです。
ここは非常に怖い部分ですので、きちんとチェックをした上で、
贈与の提案をするようになさってください。
今回は短いですが、以上です。
十分にご注意を頂ければと思います。
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