毎月定額の日当は非課税にならない
※2019年6月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
先週金曜のメルマガで「日当」についての
解説は終わるつもりでしたが・・・
つい先日、税務調査で否認指摘された日当に関して
質問・相談を受けましたので、そちらを取り上げて
給与課税されてしまう日当の注意喚起をします。
【調査事案の内容】
・建設業で従業員に対する日当が論点
・該当する従業員は、1年以上の工期がある
現場(遠隔地)に赴任し、現地での宿泊場所の家賃は
会社で負担しているが、毎日の食事代・日用品の
実費弁償分として日当を支給している
・従業員は月に2回ほど本社に戻り、
自宅に帰宅している状況はある
・日当の旅費規程には1日あたり1,000円とあるが、
25日分として月額25,000円の【定額】を支給している
・調査官は下記の国税庁質疑応答事例を出し、
「毎月一定額を支給するのは、日当ではなく
赴任手当のような支給であるため非課税にはならない」
として否認指摘した
「単身赴任手当等」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/05.htm
非課税の日当を規定する所得税法第9条第1項第四号
や所得税法基本通達9-3において、
「毎月定額の支給は非課税にならない」とは
書いていないので、線引きが難しいところですが、
この調査官の指摘は正しいと考えます。
この論点はあくまでも、長期出張の場合は
日当が非課税にならない、ということではなく、
「毎月定額」で支給した場合、実質的な
給与補填と捉えることもできることから、
非課税にはならず給与課税というものです。
「実費弁償」なのか「給与補填」なのかは、
遠隔地で業務するという性質上、明確な
切り分けができないわけですが、出張の日数分を
計算して日当を支給するからこそ非課税であり、
定額支給となると給与の上乗せと解釈されます。
上記の調査事案も、規程通りに
「1日あたり1,000円」の支給をしていれば
否認指摘されなかったものの、実際には
「(概算での)定額支給」にしていたことから
給与課税と指摘されたものです。
面倒であっても、日当は計算の基礎となる
出張(外出)日数をカウントし算出すべきで、
毎月定額は給与課税と判断される可能性大
ですから、ぜひ気を付けてください。
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一切受け付けておりませんのでご留意ください。