• HOME
  •  › ブログ
  •  › 毎月定額の日当は非課税にならない
2020.11.27

毎月定額の日当は非課税にならない

※2019年6月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

先週金曜のメルマガで「日当」についての
解説は終わるつもりでしたが・・・

つい先日、税務調査で否認指摘された日当に関して
質問・相談を受けましたので、そちらを取り上げて
給与課税されてしまう日当の注意喚起をします。

【調査事案の内容】

・建設業で従業員に対する日当が論点

・該当する従業員は、1年以上の工期がある
現場(遠隔地)に赴任し、現地での宿泊場所の家賃は
会社で負担しているが、毎日の食事代・日用品の
実費弁償分として日当を支給している

・従業員は月に2回ほど本社に戻り、
自宅に帰宅している状況はある

・日当の旅費規程には1日あたり1,000円とあるが、
25日分として月額25,000円の【定額】を支給している

・調査官は下記の国税庁質疑応答事例を出し、
「毎月一定額を支給するのは、日当ではなく
赴任手当のような支給であるため非課税にはならない」
として否認指摘した

「単身赴任手当等」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/05.htm

非課税の日当を規定する所得税法第9条第1項第四号
や所得税法基本通達9-3において、
「毎月定額の支給は非課税にならない」とは
書いていないので、線引きが難しいところですが、
この調査官の指摘は正しいと考えます。

この論点はあくまでも、長期出張の場合は
日当が非課税にならない、ということではなく、
「毎月定額」で支給した場合、実質的な
給与補填と捉えることもできることから、
非課税にはならず給与課税というものです。

「実費弁償」なのか「給与補填」なのかは、
遠隔地で業務するという性質上、明確な
切り分けができないわけですが、出張の日数分を
計算して日当を支給するからこそ非課税であり、
定額支給となると給与の上乗せと解釈されます。

上記の調査事案も、規程通りに
「1日あたり1,000円」の支給をしていれば
否認指摘されなかったものの、実際には
「(概算での)定額支給」にしていたことから
給与課税と指摘されたものです。

面倒であっても、日当は計算の基礎となる
出張(外出)日数をカウントし算出すべきで、
毎月定額は給与課税と判断される可能性大
ですから、ぜひ気を付けてください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。