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2020.03.06

調査で更正されることのデメリットは何?

※2019年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

税務調査の中で否認指摘があった場合に、
修正申告を提出することが当然のように
考えられており、あえて(税務署からの)更正を
受けることに、何か漠然としたデメリットを
感じている税理士も多いのではないでしょうか?

もちろん、否認指摘の内容が明確な誤りであれば
当然修正申告を提出することになります。
これは納税者がその非違を認めているからです。

しかし、調査官の否認指摘に納得できない中で、
「更正してください」と言う自信がない、
という方も多いようです。

調査を受けて更正されるということは、
税務署からの処分であることに間違いないですが、
更正されたとしても、その後に
「税務署が目を付ける」「調査選定されやすくなる」
などの不利益はありません。

これは、調査で何件も更正されたことがある
税理士であれば、誰しもが知っている事実です。
(OB税理士であれば誰でも知っています)

また、更正されることによる法的な
デメリットはありません。本税や加算税が
高くなることもありません。むしろ、
不服申立てできる権利を得ることができます。

さて、調査を受けて修正申告を提出せず、
更正を受ける場合に、不利益になるケースは
実務上1つだけ考えられます。

それは、修正申告であれば調査対象期間である
3年で終わる場合でも、更正となると
除斥期間の最大年数である5年と
されてしまうケースです。

ただし、これも調査事案によって相違し、
調査対象3年内の否認指摘項目が、
4〜5年前にもあるかどうかによります。

単発の漏れ・誤り・見解の相違であれば
4〜5年前に遡られる法的要件は満たしません。

税務調査で「納得できないなら更正されれば?」
と思う事案であっても、税務署に目を付けられる
かもしれないなど、【何の根拠もない不安】を
おぼえる方が多いようですが、
それは思い込みや都市伝説の類です。

調査対象期間が延びるなど、現実的な
デメリットだけを考慮して、修正申告にするか
更正されるかを考えるべきなのです。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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