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2025.05.13

重加算税を体系的に理解する(事務運営指針の意義)

※2024年7月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

先々週水曜の本メルマガから連載で「重加算税」について
解説していますが、今回は重加算税における実務上の
賦課基準となる【事務運営指針】について解説します。

まず、重加算税に関する事務運営指針の規定については、
国税庁サイトにおいて税目ごとに公開されており、
下記の5つが存在しています。

「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm

「申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/pdf/02.pdf

「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shozei/000703/01.htm

「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sozoku/170111_2/01.htm

「源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/000703-2/02.htm

不思議に感じたことがある方も多いと思うのですが、
(重)加算税は国税通則法で法規定されている一方で、
これに関する法令解釈通達は存在しません
(国税通則法に関する法令解釈通達は、税務調査手続きや
徴収関連など、一部は存在します)。

重加算税はあくまで、国税による賦課決定処分であって、
納税者自ら「これは重加算税です/ありません」を
判断することがあり得ないからです。

しかし、重加算税の法律規定が「隠蔽または仮装」という
非常に曖昧な基準であり、税務署(や調査官)ごとに
重加算税の賦課基準が異なることを避けるため、
【例規通達】として事務運営指針が定められています。

この「例規通達」なるものの定義に関しては、
国税職員が学ぶ税務大学校の教科書に載っています。

税大講本「税法入門(令和6年度版)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/nyuumon/pdf/all.pdf
25ページ 2 法令解釈通達・事務運営指針(例規通達)
「例規通達は、法令や訓令と異なった形式で、
国税庁長官が下部機関である国税局長に対し、
国税局長が税務署長に対して、それぞれあて名を
明示して行う命令である。長官通達は、国税局長を
通じて税務職員全般に対する命令となる。例規通達は、
通達のうちでも先例準則となるものであるから、
一度定められるとそれが改廃されるまでは効力を
持つこととなる。これは従前においては例規通達として
一くくりにされていたが、平成10年12月の文書取扱規程の
改正により、法令解釈通達と事務運営指針の二つに
分類されている。前者は法令の解釈を行うものであり、
後者は仕事のやり方を定めるものである。」

上記の定義をポイントに絞って整理・解説すると、

●例規通達=法令解釈通達と事務運営指針の2種類あり、
一般的に言う「通達」とは法令解釈通達を指すが、
本来は事務運営指針も(例規)通達に含まれる

●例規通達=国税内における「命令」であって、
事務運営指針という名前から「ガイドライン」的な
意味合いに勘違いされることが多いが、税務署や
調査官が「守らなければならない基準・ルール」

ということになります。

ここから理解できるとおり、税務調査において
「これは重加算税ですね」と指摘された場合で、
隠蔽または仮装行為に該当するか/しないか、
明確な反論が難しいのであれば、「事務運営指針には
こう規定されている/されていない」と明示することで、
根拠をもって反論することが可能ということです。

本来、事務運営指針とは国税内の命令であることから、
税理士・会計事務所が知る必要がない(建前上は
納税者を拘束しない)わけですが、法令解釈通達と同じく
実務上は重加算税に関する反論根拠として重要なので、
上記事務運営指針を把握・理解しておく必要があります。

昨今はさすがに、調査官の中でも重加算税に関する
事務運営指針の存在すら知らないということは
なくなりましたが、いまだに事務運営指針の規定を
無視もしくは誤認した重加算税の指摘も当たり前と
なっていることから、事務運営指針の規定を把握する
のみならず、その解釈等も理解することが求められます。

来週水曜の本メルマガでは、重加算税の事務運営指針
において、税務調査で頻出する項目・論点を
いくつか取り上げて解説していきます。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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