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2021.07.26

非居住者源泉漏れを防ぐ手立てと税務調査対応

※2019年9月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

先週金曜のメルマガから引続き、不動産売買
もしくは賃貸の相手方が非居住者であった場合の
源泉徴収漏れリスクについて解説します。

不動産関連取引において、相手方が外国人、
もしくは住所地が海外などである場合など、
非居住者である可能性が推察できるのであれば、
仲介している不動産会社に確認させるなど、
「当方としては十分な確認をした」という
状況を作っておくことが大事です。

前回のメルマガでも紹介した裁決事例においても、
「正当な理由がある」として、源泉徴収漏れの
加算税部分が課されない可能性が上がります。

平成25年5月21日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/91/01/index.html

また、源泉漏れのリスク回避策として契約書に
「(税務上の)非居住者ではない」など
【表明保証】の条項を入れることが大事です。

表明保証についてはこちらをご覧ください。
http://www.city-yuwa.com/explain/ex_glossary/detail/hyoumeihoshou.html

さらには、「非居住者であると判明した場合、
差し引かなかった源泉税額を請求する」などの
(違約)条項を盛り込むことも考えられます。

契約書に盛り込んだからといって、現実的に
源泉漏れ分を請求できるかどうかはともかく、
契約書に明記することで、「悪意ある」
非居住者との契約を避けることはできます。

これは本論から外れますが、外国人の中には
源泉徴収されることを嫌がることから
居住者を装って契約する人が多いと聞きますし、
そのような情報が出回っているようです。

悪意ある非居住者は、できる限り契約書で
リスク回避するしかありません。

また、税務調査において調査官が
「相手方が非居住者だから源泉漏れ」と
指摘してきた場合は、注意が必要です。

調査官が口頭で「非居住者」と言っても、
実は調べずに否認指摘しているケースもあり、
「本当に非居住者なのか?」と疑うべきです。

相手方が非居住者であることが
源泉徴収義務の課税要件なのですから、
その課税要件について提示要請すべきです。

税務署としては、相手方の個人情報等、
守秘義務に抵触する情報は開示できない
でしょうが、非居住者である事実に関しては
開示されるべきものと考えます。

なお、調査官が非居住者である
明確な証拠を提示してこない場合は、
下記の開示請求を行うことになります。

「税務調査に関する開示請求はできるの?」

非居住者が絡む不動産取引は
増える一方ですから、ぜひ注意してください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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