2024.09.06

建て替え中における固定資産税等の特例(住宅用地)

※2023年8月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のテーマは
「建て替え中における固定資産税等の特例(住宅用地)」です。

1.住宅用地に対する課税標準の特例
毎年1月1日現在、住宅の敷地として
使用されている土地(住宅用地)については、
住宅用地に対する課税標準の特例(住宅用地の特例)を適用し、
固定資産税及び土地計画税は以下のように軽減されます。

(1)小規模住宅用地※1
固定資産税:
課税標準額=固定資産税評価額×1/6

都市計画税:
課税標準額=固定資産税評価額×1/3

※1
住宅用地のうち住宅1戸につき200㎡までの部分

(2)一般住宅用地
固定資産税:
課税標準額=固定資産税評価額×1/3

都市計画税:
課税標準額=固定資産税評価額×2/3

※2
住宅用地のうち小規模住宅用地以外のものの一定の部分

2.住宅を取り壊した場合(原則)
住宅を取り壊して、空き地、駐車場または
住宅以外の建物の敷地などに利用する場合は、
上記1の住宅用地の特例は適用されません。

3.住宅建替え中の土地に係る住宅用地の特例
住宅を建替え中の土地について、以下の要件に
該当する場合には住宅用地の特例が適用されます。

■要件(令和5年度の特例判定)
以下6つ全てを満たす必要があります。

(1)令和3年1月1日時点において住宅用地であったこと

(2)令和4年1月1日時点において建替家屋の建設に着手していること
→ 現に水盛り、遣り方、根切り等の
基礎工事に着手している状態をいい、
造成工事等の開発工事、地盤改良、擁壁工事、
地鎮祭、地縄張りなどは含まれません。

(3)令和5年1月1日までに
建替え中の住宅が完成すること

(4)住宅の建替えが、建替え前の
敷地と同一の敷地において行われること

(5)土地の所有者が、令和3年1月1日時点の
所有者と原則として同一であること

(6)家屋の所有者が、令和3年1月1日時点の
所有者と原則として同一であること

上記(5)(6)の
「同一であること」とは、
令和3年1月1日
令和4年1月1日
及び
建替家屋の完成時点
における所有者が
同一であることを意味します。

■根拠
1.東京都主税局HP
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html#ko_02_02
【土地】2 住宅用地及びその特例措置について
 2.住宅用地の特例措置
にて、
以下を公表しています。
「住宅を建て替える土地の特例措置のご案内」(チラシ)」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/tatekae_annai.pdf

2.上記の根拠法令等
地方税の取扱いを定めた総務大臣通知
(平成22年4月1日、市町村税関係)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000762836.pdf
上記P90
「第3 章第2 節第1、20(1)」
にて、
「住宅建替え中の土地に係る固定資産税
及び都市計画税の課税について」
(平成6年2月22日付自治固第17号)
を引用しています。

こちらが最終的な取扱い根拠になりますが、
総務省HPには平成21年分までの通達しか記載がないため、
当該通達は、
郡山市税務部資産税課土地係が公表している
「住宅用地の認定取扱要領(令和3年度)」
のP17に抜粋がありますので、ご参照ください。
https://www.city.koriyama.lg.jp/uploaded/attachment/20452.pdf

当該通達においては、
要件としては、5つとなっていますが、
そのうちの(2)につき、
私が示した要件では2つに分けています。

その点だけご留意ください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。