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2026.05.07

調査前の修正申告に10%の加算税が課されるリスク(第4回)

※2024年12月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

前回までの本ブログでは、3回にわたって
事前通知後~調査初日前に修正申告を提出したものの
加算税が5%ではなく10%となるリスクについて、
裁決・判決を引用しながら解説してきました。

今回と次回では、調査前の修正申告に加算税が
5%ではなく10%課されるのかについて、
論点を「調査があったか」と「更正の予知」の
2つに分けて解説していきます。

まず、全体論点をわかりやすく整理するために、
大阪国税局の下記内部資料をご覧ください。

「審理課インフォーメーション(第183号)
事前通知後(調査通知後)に修正申告書等の
提出があった場合の加算税の課税関係について
~国税通則法第65条「更正があるべきことを
予知してなされたもの」とは?~
課税第一情報 令和2年9月28日 第17号」
https://kachiel.jp/sharefile/mailmagazine/20241218_645925.pdf

この資料にもあるとおり、事前の修正申告に対して
加算税が10%になる要件は、下記【2つの要件を
同時に満たす場合】になります
(国税通則法第65条第1項カッコ書き)。

1 調査があったこと
2 更正の予知があったこと

「事前通知後~調査初日前に修正申告」ですから、
一般的には「調査があったこと」に該当せず、
調査前の修正申告には10%の加算税は課されない
(5%になる)わけですが・・・

ここにいう「調査」とは、一般的な臨場をともなう
税務調査=「実地の調査」と区分されます。

「「実地の調査」は臨場のみの狭い範囲」
https://kachiel.jp/?p=18417

そして、調査なのか?調査に該当しないのか?
については、法令解釈通達に規定があります。
該当する部分のみ一部転載します。

「国税通則法第7章の2(国税の調査)等
関係通達の制定について(法令解釈通達)」

1-1(「調査」の意義)
「調査」とは、(略)特定の納税義務者の
課税標準等又は税額等を認定する目的その他
国税に関する法律に基づく処分を行う目的で
当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、
要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいう。

1-2(「調査」に該当しない行為)(2)
提出された納税申告書の記載事項の審査の結果に
照らして、当該記載事項につき税法の適用誤りが
あるのではないかと思料される場合において、
納税義務者に対して、適用誤りの有無を確認する
ために必要な基礎的情報の自発的な提供を要請
した上で、必要に応じて修正申告書又は
更正の請求書の自発的な提出を要請する行為。

解説がかなり複雑になりましたが、
平易に整理すると下記のようになります。

●調査は更正(処分)を目的とした「証拠資料の収集」
なども含む、かなり広い行為範囲を指す

●一方で、提出された申告書(だけ)を税務署が
机上で確認し、誤りがあると考え連絡する行為は
調査に該当しない(=行政指導)

このように、税務署が資料せんなどと突合し、
誤り・非違・漏れを指摘する行為は、
申告書だけを確認して発見された項目でないため、
臨場をともなう実地調査を実施していなくても
「調査」に該当する可能性があるということです
(実際にはグレーな部分が大きい)。

さて、上記の考え方は法令解釈上・論理的に
導き出される内容ですが、現実的にみると
事前通知段階で提出した修正申告に10%の加算税
を課さない(5%の加算税)とする旨を規定する、
下記の事務運営指針と結論が相違しています。

「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税
の取扱いについて(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_01/00.htm

第1 1(注)
臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が
提出された場合には、原則として「更正があるべき
ことを予知してされたもの」に該当しない。

次回の本ブログでは、もう1つの論点である
「更正の予知」に該当するのか・しないのかの
分岐点を解説し、本論点の連載を締めくくります。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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