令和7年度税制改正大綱(法人版事業承継税制の一部改正2)
※2025年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
税理士法人レディングの木下でございます。
今回のテーマは、
「令和7年度税制改正大綱(法人版事業承継税制の一部改正2)」です。
前回は、
令和7年度税制改正大綱(法人版事業承継税制の一部改正1)
をお届けしました。
今回も引き続き、
令和7年度の税制改正大綱をお届けします。
前回も紹介しましたが、大綱P9を記載します。
―――
法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件について見直しを行う。
なお、本措置は、中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が
待ったなしの課題を解決するための極めて異例の時限措置であることを踏まえ、
適用期限は今後とも延長しない。(中略)。
事業承継による世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、
事業承継のあり方については今後も検討する。(中略)
―――
最後の一文をご確認ください。
この一文は、法人版事業承継税制(特例版)の
改正があった、令和4年度、令和6年度における
税制改正大綱に同様の文言が記載されています。
■令和4年度税制改正大綱(P7)
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/202382_1.pdf
―――
(中略)
この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を
通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために
事業承継を集中的に進めるための時限措置としていることを踏まえ、
令和9年年12月末までの適用期限ついては今後とも延長を行わない。
事業承継を検討している中小企業経営者の方々には、
適用期限が到来することを見据え、
早期に事業承継に取り組むことを強く期待する。
―――
■令和6年度税制改正大綱(P18)
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf
―――
(中略)
この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な
世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために
事業承継を集中的に進める観点の下、
贈与・相続時の税負担を生じない制度とするなど、
極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、
令和9年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。
(中略)事業承継を検討している中小企業経営者(中略)の方々には、
適用期限が到来することを見据え、
早期に事業承継に取り組むこと(中略)を強く期待する。
―――
・令和4年度税制改正大綱(P7)
・令和6年度税制改正大綱(P18)
・令和7年度税制改正大綱(P9)
全ての大綱において、
明確に「今後とも延長を行わない」と
記載されています。
財務省の意向もあると考えますが、
おそらく特例版の延長は行われないと
考えています。
そうなった際、税理士としてしなければ
ならないのは、
・令和9年12月末までに
法人版事業承継税制(特例版)を実行するか否か
・実行しない場合には、
納税資金の確保はできているかの確認
・以前ご説明した会計検査院指摘による
類似業種比準株価の改正による自社株評価の引上げ
を踏まえた税負担のシミュレーション
これらの確認をクライアント先に
周知徹底し、随時確認を行うことかと思います。
・令和7年度税制改正大綱(P9)後半で、
「事業承継のあり方については今後も検討する。」
とありますので、特例版が期限を迎えた後の
税制による担保は何かしら図られるのではないかと
推察しますが、100%期待できるものになるとは
限りません。
この点、日本商工会議所では
令和7年度税制改正要望において
「事業承継税制の恒久化」
を要望しています(P8)。
https://www.jcci.or.jp/r7-honbun.pdf
具体的には、
「一般措置につき特例措置並みの拡充」
を求めています。
今後、どうなるか事業承継税制を
引き続き注目していただきたいと思います。
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一切受け付けておりませんのでご留意ください。
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