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2026.07.22

期限後申告・修正申告は何年すべきなのか?

※2025年2月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

今回は実務・税務判断で迷いやすい「期限後申告・
修正申告は何年すべきなのか?」を解説します。

個人(所得税)の実務にあたっては、
法人と相違して継続的な関与をしていない
ケースが多いことから、遡ってみると

・申告義務(有所得)があるのに無申告
・誤りや漏れ等があって修正申告が必要

など追加での申告が求められる場合があります。

まず結論ですが、期限後申告や修正申告を
(税務調査ではなく)自主的に提出する場合の
年分は最長で【5年】となります。

この論点については誤った情報等も多く、
「7年分しなければならない」
「7年分できるが5年分でいい」のような
解釈・意味合いで書かれている記事もありますが
正確には「6年以上前の申告はできません」。

毎年この時期に各国税局が内部用に作成している
「誤りやすい事例集」にも明記されています。

「個人課税関係 令和6年版 誤りやすい事例」
(国税通則法)大阪国税局 令和6年12月」
10ページの30には、こう記載があります。

(誤った取扱い)
本人から任意に提出された修正申告書については
受取拒否ができないため、何年前の
修正申告書でも提出できるとした。

(正しい取扱い)
国税の徴収権は、偽りその他不正の行為により
税額を免れた場合を除き、その法定申告期限から
5年間行使しないときには時効により
消滅することになるので、法定納期限から
5年を超えた年分の修正申告書は
提出することができない(通法72、73)。

※上記は弊社が開示請求で得た最新資料ですが、
過年分であればTAINSでも見ることができます

※この考え方は国税通則法に定める国税の
徴収権の時効ですから、所得税のみならず
法人税・消費税の申告でも同じ取扱いです

税理士・会計事務所の皆さんには直接的に
関係ありませんが、国税庁サイトの
確定申告書作成コーナーにおいては
過年分の申告書作成は5年前(令和2年分)
までしか作成できないのも、上記の
取扱いによるものだと推察されます
(作成できるようにすると6年以上前の
期限後申告が提出されてしまうのを避ける)。

では、7年前の課税売上額が1,000万円超で
5年前の消費税が発生、消費税の期限後申告
が必要な場合はどうでしょうか。

7年前の所得税申告で売上等を
1,000万円以下で申告、もしくは無申告で
あったとしても、7年前の所得税申告もしくは
修正申告は提出を要せず、5年前(以内)の
消費税申告を提出することになります。

所得税の売上額等を是正しないのに消費税が
動くのはおかしいように感じると思いますが、
上記のとおり自主的な消費税の期限後申告も
5年分以内しか提出することはできません
(9年前に課税売上額が1,000万円超と判明、
7年前に消費税が発生しても同じです)。

ここで・・・5年分しか(自主的な)
期限後申告・修正申告を提出できないとしても
税務上の時効は最大7年だから、
税務調査ではリスクがあるのでは?
と考えた方はさすがです。

次回の本ブログでは、このリスクおよび矛盾について解説します。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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