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2026.07.07

無申告者の期限後申告は推計で計算していいのか?

※2025年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

前回の本ブログでは「推計課税の法的要件」
について解説しましたが、今回は「推計によって
確定申告をすることが許されるのか」です。

税理士・会計事務所として頭の痛い問題として、

・個人事業主で無申告
・数年分まとめて申告の依頼を受けた
・ただし、原資資料の保存がなされていない

という場合の対応があります。資料から
実額計算ができないケースです。

無申告者の期限後申告を受託した場合、
業種による所得率等を参考にできるわけでもなく、
実額であろう(に近い)金額の算定が必要になる
わけです。でなければ、所得・税額が不当に
高くなるだけです(納税者不利で、多くの場合
納付ができない状況になる)。

まず、税務署(税務調査が入った)目線ですが、
事業をやっている以上かかっているであろう
支出については、原資資料がなくとも
必要経費として認めることになります
(さすがに消費税の仕入税額控除は認めませんが)。

これは前回解説したとおり、原資資料がない
税務調査であっても、原資資料がないという理由
だけで全ての必要経費を否認しないからです。

ですから、資料がない場合であっても
仕入・家賃などの固定費・交通費・車両関連費用
などの必要経費は算入して申告することで
大きく問題になることはありません。

現実的な申告書作成は下記のようになります。

資料等がある直近の数字を固める
(過年分の資料が全くない場合は
進行年分の月次ベースで対応)

取引先に照会をかけるなど支払額が把握できる
支出に関しては確認して実額を計上する
(可能であれば請求書・領収書の発行依頼)

必要経費が毎月大きくブレない限り、
毎月の経費を定額であっても計上する

仕入の額がわからない場合は、直近の
粗利率から逆算して計上する

これは、当初申告済みで修正申告したい
(税務調査の事前通知後、もしくは
所得ゼロの申告で銀行借入ができない等)場合
も同じ対応になり、推計によって
自主修正申告書を作成することになります。

さて、このような自主的な推計計算による
申告内容(所得・税額計算)が、税務署に
絶対的に認められるかといえば、
その保障はありません。なぜなら、上記は
あくまでも現実的な対応として許容されるものの、
税務署が行う推計課税の計算方法と相違する場合、
税務調査によって否認されるリスクはあります
(この場合、実額を把握できない納税者に
問題がある、としか言えないわけですが)。

例えば、納税側が把握する方法すらありませんが、
税務署が推計課税する一般的な方法として
【同業種による所得率】の適用があります。

これを適用されると、納税者側としては
反論の余地が少ない(反論できるとすると
同業者の抽出条件くらい)のが現実です。

次回の本ブログでは、税務調査における
推計課税の具体的な方法と、それに反論する
根拠について解説します。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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