無予告調査の実施割合は何%なのか?
※2025年4月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
先週水曜の本ブログから引続き、最新の
「第7回税理士実態調査報告書」
https://www.nichizeiren.or.jp/datalibrary/system/survey/250221b/
から、税務調査に関する情報を解説します。
まず、令和5年における関与先への税務調査ですが、
1事務所あたり平均【1.5件】となっています。
前回(10年前の平成26年)の同項目では、
平均「2.1件」となっていたことから、
マクロ的に見ても税務調査の件数は減っています。
また、最も意外だったのが無予告調査の割合です。
税務調査のうち「事前通知のなかった件数」は
全国平均で【5.7%】となっています。
個人的には、無予告調査の割合は2~3%だと
思っていましたが・・・
なお、無予告調査の割合はある程度地域差があり、
北陸税理士会管轄:8.5%
東京税理士会管轄:7.4%
となっており、いまだ結構な割合で無予告調査が
実施されている地域があることもわかります。
前回(10年前の平成26年)の同項目では、
「4.7%」となっていたことから、無予告調査の
割合はむしろ増加しているようです。
無予告調査の要件、および顧問先に事前に
伝えるべき無予告調査の対応方法については
下記の私の記事を読み直してください。
「無予告調査の要件とその理由の開示義務」
https://kachiel.jp/?p=45891
「無予告調査の対応方法を全顧問先に伝えておく」
https://kachiel.jp/?p=42069
また、直接税務調査に関連はしませんが、
私がかなり意外だと思ったのが
「税務代理権限証書の提出状況」です。
この項目は税目別で提出割合が算出されて
いるのですが、最も提出割合が高い
法人税であっても「83.2%」となっています。
厳密にいえば、税理士が(納税者に代わって)
電子申告する場合、「税務代理をする場合」に
該当しますので、税務代理権限証書も
併せて申告時に提出することになります。
もし「顧問先の申告内容を信用できないから
税務代理権限証書を提出しない」と判断を
している税理士が多いのであれば、それは
認識誤り(不足)ですので注意が必要です。
「申告内容に疑義があったら
税務代理権限証書は添付なしでいいのか?」
https://kachiel.jp/?p=34685
前回から2回に分けて「税理士実態調査報告書」
の最新版を読み解きましたが、税理士業界が
理解できますので、ぜひお目通しください。
さて、次回のブログでは、昨今の
税務調査で否認指摘が多い、輸出免税の
アンダーバリュー問題について解説します。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
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