2024.01.19

令和5年度税制改正大綱 (相続空き家特例に関する改正要望の実現)

※2023年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

令和4年9月9日のメルマガにて

「相続空き家特例」に関する
令和5年度税制改正要望(国土交通省)

というタイトルで記事を書きました。

令和5年度税制改正大綱では
上記の要望が実現されることになりそうです。

改正要望の概要は以下のとおりでした。
—
1.買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を
  実施した場合も適用対象とすること
売買契約等に基づき、譲渡「後」一定期間内に
耐震改修工事又は除却工事が行われる場合、
工事の実施が譲渡「後」であっても適用対象とする。

本要望が受け入れられれば、現状渡しの場合であっても
相続空き家特例の適用が可能となります。

2.適用期間の4年間延長
令和5年3月31日までの適用期限を
令和9年3月31日までに延長する。
—

改正要望のうち1については、大綱では
以下のように対応されることになります。
—
(1) 本特例の適用対象となる相続人が
相続若しくは遺贈により取得をした
被相続人居住用家屋(当該相続の時から
その譲渡の時まで事業の用、貸付けの用
又は居住の用に供されていたことがない
ものに限る。)の一定の譲渡又は当該
被相続人居住用家屋とともにする当該
相続若しくは遺贈により取得をした
被相続人居住用家屋の敷地等(当該相続
の時からその譲渡の時まで事業の用、
貸付けの用又は居住の用に供されて
いたことがないものに限る。)の一定の
譲渡をした場合において、当該被相続人
居住用家屋が当該譲渡の時から当該
譲渡の日の属する年の翌年2月 15 日までの
間に次に掲げる場合に該当することと
なったときは、本特例を適用すること
ができることとする。
イ 耐震基準に適合することとなった場合
ロ その全部の取壊し若しくは除却がされ、
又はその全部が滅失をした場合
—

つまり・・・
相続又は遺贈により取得した相続人が
耐震改修工事又は除却工事を行うことなく
被相続人居住用家屋及びその敷地を譲渡し
買主が当該家屋及びその敷地を取得後に
耐震改修工事又は除却工事を行っても
特例適用の対象となることになりました。

ただし・・・
耐震改修工事又は除却工事については
下記の期間制限が付されています。

譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに
耐震改修工事又は除却工事が完了している
必要がありますので、ご注意ください。

改正要望のうち2については、
要望通り4年間延長され、
令和9年3月31日が適用期限となります。

また、施行時期については
令和6年1月1日以後に行う
相続空き家不動産の譲渡から
適用されることになります。

次回も引き続き、
相続空き家特例の改正内容を
確認します。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

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